審査・補償
- 1.本制度で補償対象となるケースは具体的にどのような場合ですか。
【2009年1月1日から2014年12月31日までに出生したお子様の場合】
(2014年12月31日までに出生したお子様の補償申請受付は終了しました。)
【2015年1月1日から2021年12月31日までに出生したお子様の場合】
制度加入分娩機関で出生したお子様が、出生体重1,400g以上かつ在胎週数32週以上である場合、または在胎週数28週以上で所定の要件を満たす場合で、身体障害者等級の1級又は2級に相当する重度脳性麻痺となったケースです。ただし、先天性要因等の除外基準に該当する場合等は対象となりません。
【2022年1月1日以降に出生したお子様の場合】
制度加入分娩機関で出生したお子様が、在胎週数28週以上である場合で、身体障害者等級の1級又は2級に相当する重度脳性麻痺となったケースです。ただし、先天性要因等の除外基準に該当する場合等は対象となりません。
- 2.分娩にあたって母体搬送が行われ、搬送先で分娩した場合、どちらの分娩機関から補償申請を行えばいいですか。
搬送先の分娩機関で分娩した場合は、搬送先の分娩機関から補償申請を行っていただきます。なお、審査において必要と判断された場合に、搬送前の分娩機関に対して資料の提出をお願いすることもあります。
- 3.万一、脳性麻痺が発症して補償を請求するとき、補償請求者としてはじめに何をすればよいのですか。
まず、分娩機関に補償認定依頼に必要な書類を請求していただきます。
- 4.補償を申請してから審査の結果がわかるまで、どのくらいかかりますか。 また、補償金はいつ頃支払われるのですか。
補償申請に必要な全ての書類が運営組織に提出されたら、運営組織から受理通知をお送りします。受理通知を運営組織から送付した日の翌日から原則として90日以内に、運営組織において審査を行い、審査の結果を通知します。
審査の結果、補償対象と認定された場合は、補償金請求に必要な書類一式を運営組織にお送りいただき、全ての書類が届いてから原則として60日以内に補償金が支払われます。- 5.お子様が19歳になるまで定期的に分割金を給付するということは、例えば、3歳で補償制度の対象であると認定された場合と、5歳で認定された場合とでは分割金の支払い総額が違うということですか。
支払い総額(3,000万円)は変わりません。補償制度の対象であると認定した時点において、一時金と、その時点において支払うべき補償分割金をまとめて支払うこととなります。例えば、3歳の時点であれば一時金600万円と、補償分割金120万円×4回分(0歳から3歳までの分)があわせて支払われ、残額は19歳になるまで毎年120万円ずつ支払われることとなります。
- 6.補償分割金について、一括または数年分まとめて給付を受けることはできますか。
一括または数年分まとめて給付を受けることはできません。この制度では、お子様の看護・介護に必要な費用を補償金として安定的にお支払いするために、分割して補償金をお支払いすることとしています。
- 7.補償金は既存の社会福祉制度における給付と調整されますか。
補償金の支払いは既存の社会福祉制度に影響されません。
- 8.補償金は損害賠償金と調整されますか。
補償請求と損害賠償請求の両方を行うことはできますが、どちらの請求を先に行っても、仮に分娩機関が損害賠償責任を負う場合、この制度でお支払いする補償金は損害賠償金に充当されるため、補償金と損害賠償金を重複して受け取ることはできません。
なお、分娩機関が損害賠償責任を負わず、当該分娩機関への搬送元が損害賠償責任を負う場合には、本制度による調整は行われません。- 9.分娩機関が廃院や倒産した場合、当該分娩機関が廃止される前に出生したお子様は補償制度の対象となりますか。
お子様に不利益が生じないように、当該分娩機関が負うべき補償責任は運営組織に引き継がれ、補償制度の対象となります。
- 10.補償申請の準備中に、万一、お子様が亡くなった場合は、補償の対象にはなりませんか。
万一、生後6ヶ月未満で亡くなった場合は、補償の対象となりません。生後6ヶ月以降、補償申請前に亡くなった場合の補償の可否については、運営組織までお問い合わせください。